忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2024/03/29 18:13 |
著作権法違反
事故死HP掲載 遺族が教諭告訴 著作権法違反で再逮捕へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070210-00000022-san-soci




著作権法違反


民事訴訟


差止請求

著作権者は、著作権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防を請求することができる。
また、差止請求をするに際し、侵害行為組成物、侵害行為供用物の廃棄を請求することもできる。

差止請求が認容されるためには、被告の故意または過失は要件とされない。
また、「著作権を侵害する」や「侵害するおそれがある」の判断基準時は、事実審の口頭弁論終結時であると解する。
したがって、事実審の口頭弁論終結時までに著作権が消滅し、あるいは被告が著作権侵害行為を停止し、
かつ再度の著作権侵害のおそれがなくなれば、差止請求は棄却される。


損害賠償請求

著作権者は、故意または過失により著作権を侵害し、著作権者に損害を発生させた者に対し、
発生した損害の賠償請求をすることができる。
ただし、著作権者またはその法定代理人が、損害および著作権侵害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しないときは、
請求権は時効によって消滅する。
また、著作権侵害の時から20年(除斥期間)が経過した時も、同様に消滅する。


不当利得返還請求

著作権者は、著作権を侵害することによって利益を得ている者に対し、当該不当利得の返還を請求することができる。



刑事罰

著作権を故意に侵害した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる。

また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、
行為者のほか、当該法人も1億5千万円以下の罰金に処せられる(両罰規定)。

刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、著作権を故意に侵害した場合のみである。
過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない。

また、著作権侵害罪は親告罪である。
したがって、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができない。
PR

2007/02/10 09:42 | Comments(0) | TrackBack() | た行のはてな!?
タミフル
タミフルとの因果、審査せず 高校生死亡、厚労省が却下
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070205-00000019-san-soci



タミフル

中外製薬から発売されたインフルエンザの薬。
体内で、インフルエンザウィルス(A型、B型)の増殖を抑える。
ただし、C型に対しては効果がない。

効果としては、
インフルエンザの症状を抑制し、発症期間を短縮する。


投薬としては、副作用のこともあり、
小児や老人に対しては慎重な投薬が必要とされる。

試験(治験)段階で副作用として報告されたものは、
腹痛(6.8%)・下痢(5.5%)・吐気(3.9%)など。
昨今の報道で話題になっている異常行動については、治験段階では見られず、
発生頻度の不明な副作用として、薬剤添付文書には記載されている。

異常行動の副作用に関しては、
まだタミフルそのものとの因果関係は証明されておらず、
また、タミフルの副作用が原因となって死亡したとする報告は、
タミフルと同種の薬剤が世界で投薬されているにもかかわらず
日本だけ。

そのため、慎重な監視を行なうことが必要とされている。


厚生労働省は
「精神・神経症状:精神・神経症状(意識障害,異常行動,せん妄,幻覚,妄想,痙攣等)があらわれることがあるので,
異常が認められた場合には投与を中止し,観察を十分に行い,症状に応じて適切な処置を行うこと。」
との一文を、「医薬品・医療用具等安全性情報」に追加記載している。


2007/02/05 10:08 | Comments(0) | TrackBack() | た行のはてな!?
地検特捜部
西原環境テクノロジー 3億9000万円所得隠し
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070204-00000016-san-soci


地検特捜部

検察官は、警察に加えての第二次捜査機関(あくまでも役割としての捜査責任)としての機能を有している。
そのため、いかなる犯罪に対しても捜査を行うことが可能である。

特に、警察は本来公共の安全をその目的としていることから、
複雑な法律的問題をはらむ事件や
高度な政治的独立性を要求される事件に関しては、
警察の関与なく、独自で操作を行なうこともある。

地検特捜部とは、
東京・大阪・名古屋の地方検察庁に設置されている特別捜査部(略称「特捜部」)のこと。

強力なスタッフを抱えて独自捜査を専門に行う部署。

しかし、特捜部のみに捜査担当が限定されておらず、
それ以外の主要道府県の地検にも、独自捜査を担当する特別刑事部と呼ばれる部署が置かれている。

2007/02/04 09:00 | Comments(0) | TrackBack() | た行のはてな!?

| 今日のキーワードHOME |
忍者ブログ[PR]