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2024/04/24 10:43 |
著作権法違反
事故死HP掲載 遺族が教諭告訴 著作権法違反で再逮捕へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070210-00000022-san-soci




著作権法違反


民事訴訟


差止請求

著作権者は、著作権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防を請求することができる。
また、差止請求をするに際し、侵害行為組成物、侵害行為供用物の廃棄を請求することもできる。

差止請求が認容されるためには、被告の故意または過失は要件とされない。
また、「著作権を侵害する」や「侵害するおそれがある」の判断基準時は、事実審の口頭弁論終結時であると解する。
したがって、事実審の口頭弁論終結時までに著作権が消滅し、あるいは被告が著作権侵害行為を停止し、
かつ再度の著作権侵害のおそれがなくなれば、差止請求は棄却される。


損害賠償請求

著作権者は、故意または過失により著作権を侵害し、著作権者に損害を発生させた者に対し、
発生した損害の賠償請求をすることができる。
ただし、著作権者またはその法定代理人が、損害および著作権侵害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しないときは、
請求権は時効によって消滅する。
また、著作権侵害の時から20年(除斥期間)が経過した時も、同様に消滅する。


不当利得返還請求

著作権者は、著作権を侵害することによって利益を得ている者に対し、当該不当利得の返還を請求することができる。



刑事罰

著作権を故意に侵害した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる。

また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、
行為者のほか、当該法人も1億5千万円以下の罰金に処せられる(両罰規定)。

刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、著作権を故意に侵害した場合のみである。
過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない。

また、著作権侵害罪は親告罪である。
したがって、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができない。
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2007/02/10 09:42 | Comments(0) | TrackBack() | た行のはてな!?

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