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2024/04/20 09:28 |
裁判員制度
裁判員制度 「参加したくない」8割 責任重い/判断に自信ない

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070202-00000003-san-pol




裁判員制度

市民から無作為に選ばれた裁判員が裁判官と共に裁判を行う制度
国民の司法参加により市民が持つ「日常感覚」「常識」といったものを裁判に反映すること、裁判時間を短縮することを目的としている。

裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち傷害致死、殺人事件など。
例外として、「裁判員や親族に危害が加えられる怖れがあり、裁判員の関与が困難な事件」は裁判官のみで審理・裁判する。

裁判員は審理に参加して証拠の取り調べを行い、「有罪か無罪かの判断」と、有罪の場合の「量刑の判断」を行う
法律の規定や訴訟手続きなど法律に関する専門知識が必要な事項については裁判官が担当。

証人や被告人に質問することができる。

判決は多数決によって決定されるが、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければならない。



対象事件

死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件

法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの
例えば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、強姦罪、現住建造物等放火罪など。

ただし、「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」については、
対象事件から除外される。





裁判員が負う義務

出頭義務 - 裁判員及び補充裁判員は、公判期日や、証人尋問・検証が行われる公判準備の場に出頭しなければならない。
また、評議に出席し、意見を述べなければならない。
正当な理由なく出頭しない場合、10万円以下の過料が課される。


守秘義務 - 裁判員は、評議の経過や、それぞれの裁判官・裁判員の意見やその多少の数(「評議の秘密」という。)その他
「職務上知り得た秘密」を漏らしてはならない。
この義務は、裁判終了後も負う。
裁判員が、評議の秘密や職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
この義務は生涯に渡って負う。
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2007/02/02 09:57 | Comments(0) | TrackBack() | さ行のはてな!?

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